厚労省 配合剤「患者の利便性向上」を承認を明確化
公開日時 2005/04/04 23:00
厚生労働省は3月31日付通知で、医療用配合剤について、「患者の利便性の向
上に明らかに資するもの」「その他配合意義に科学的合理性が認められるもの」
についても承認することを内容とする規制緩和措置を示した。すでにこれまで
にも事務連絡で「Q&A」として、これらについて「認められる場合がある」と
していたが、政府の規制改革・民間推進会議の指摘を受け、改めて明確化した。
従来の規定では配合剤が認められるのは、(1)輸液など用時調製が困難なも
の(2)副作用(毒性)軽減または相乗効果があるもの(3)その他とくに必
要と認められるもの――の3通りで、(3)の中に、「配合意義や科学的合理
性が認められるもの」などが網羅されると説明していた。今回の通知は、従来
の(1)(2)はそのままにして、冒頭の「患者の利便性」「科学的合理が認
められるもの」についてそれぞれ(3)(4)と位置づけた。