厚労省 軟膏塗布や内服介助「医行為でない」
公開日時 2005/04/04 23:00
厚生労働省は4月4日までに、高齢者介護施設などで医師や看護師以外が行う
行為が、法で規制される「医行為」に該当するかどうかについて近く通知で示
すことを決めた。「医行為」が拡大解釈されて現場で混乱が生じているとの指
摘があるためで、(1)皮膚への軟膏の塗布(2)一包化された内用薬の内服
介助(3)肛門からの座薬挿入介助――といった項目は、「原則として医行為
でない」ことを周知徹底する。
医師法、保健師助産師看護師法では、医師、看護師などの免許を有さない者に
よる「医行為」が禁じられている。しかし、疾病構造の変化や医療に関する知
識の向上、医学・医療機器の進歩、医療・介護サービスの提供のあり方の変化
などを背景に、本来「医行為」でないものまで「医行為だから有資格者でなけ
ればできないのではないか」などの誤解が生じているという。