先発品メーカーは以下のような情報提供を行ってはならない(公取委)
公開日時 2006/09/28 23:00
▽後発医薬品の使用例について事実に反する情報を提供する。
▽特定の後発医薬品についての製造上の欠陥があるなどといった情報について、
後発医薬品一般についての情報であるかのような説明を行う。
▽試験においてまれに出た結果をもって、後発医薬品一般についてその品質が劣
るかのような説明を行う。
▽同じ被験者に対し先発医薬品と後発医薬品を投与して比較するべき品質検査の
データについて、異なる被験者を比較したものを用いて説明を行う。