中医協・基本小委 来年度診療報酬改定で新たなGE使用促進策
公開日時 2009/11/24 04:00
中医協の診療報酬問題基本小委員会は11月20日、後発品(ジェネリック=GE)を使用促進するための新たな診療報酬を含む使用促進策を検討することを決めた。この中で、保険薬局の後発医薬品調剤体制加算(調剤基本料の加算)は、処方せんの受付回数のうちGEをを調剤した処方せんの受付回数の割合(調剤率)が30%以上の場合に算定できるとしている処方せんベースの基準から、実際に使用したGEの数量をベースにした基準に改めることを含め検討する。
厚労省によると、後発医薬品調剤体制加算は、すでに8割の薬局が基準の処方せんベースの調剤率を満たしている一方で、数量ベースの調剤率は18.4%にとどまっている。そこで数量ベースに改めることで基準を引き上げ、使用を促したい考え。調剤率含め要件の内容を含め今後詰めるが、厳しい要件となった場合は現行4点の引き上げも検討する。
また、薬剤料を出来高で算定している入院患者でもGEの使用を促すため、GE備蓄品目数など一定以上の要件を満たした場合の点数を新設する方向で検討することになった。薬剤費を含む包括払いの場合には働く安価な薬剤を使おうという誘因が、出来高では働かなくなるためだ。
厚労省は同日、「薬剤部門が後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制等の情報を収集・評価し、その結果を踏まえ院内の薬事委員会等で採用を決定する体制を整えるとともに、後発医薬品の備蓄品目数又は割合が一定以上の場合について、診療報酬上の評価をどう考えるか」と提案した。この中の「割合」は、採用品目数や使用品目数のGEの割合などが考えられるという。
そのほかこの日、厚労省はGEについて、患者への同意などを前提に、薬剤師が処方医の確認なしに▽規格含量が異なる医薬品の調剤を認める(例:10mg1錠→5mg2錠など)▽別の剤形の医薬品の調剤を認める(カプセル剤→錠剤)ことや、医師が患者にGEについて説明し、使用するかどうかの意向を尋ねることを促す取り組み――などを提案。小委は今後具体化を検討することを決めた。