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規制改革会議 在宅患者の急変対応で「看護師が処方箋発行、投薬」が浮上 答申見据えて調整へ

公開日時 2023/05/16 04:52
政府の規制改革推進会議は5月15日、医療・介護・感染症対策ワーキンググループを開き、答申の取りまとめに向けて追加議論を行った。焦点となっている、在宅療養患者の急変時の対応として、包括的指示の活用を推進し、「一定の条件下で、看護師が処方箋を発行、投薬する(輸液を含む)」案が浮上した。24時間対応する薬局がない場合は、訪問看護事業所内に薬剤を配置し、看護師が使用することも盛り込んだ。規制改革推進会議は訪問看護ステーションに配置可能な医薬品拡大などで調整を進めてきたが、日本薬剤師会が医療安全の観点などから、「断固反対」の姿勢を示しており、調整が難航している。規制改革推進会議は、新たな案も含めて厚労省とさらなる調整を進める方針。

医療・介護・感染症対策ワーキンググループでは、在宅医療のタスクシェアをめぐり、複数回議論を重ねてきた。3月には、訪問看護ステーション内に“薬局の遠隔倉庫”のような形で医薬品を備蓄することが提案されていたが、日本薬剤師会の山本信夫会長が、患者・国民への医療安全の観点などから、「断固反対」と語気を強めるなど、医療現場から反対の声があがっている(関連記事)。

◎医師と連絡つかない場合は「包括的指示に基づいて看護師が処方箋発行」を提案

夜間・休日などで、在宅患者の急変時に処方医、薬剤師が対応できないケースがあるとの指摘を踏まえ、今回も医師の佐々木淳専門委員(悠翔会理事長・診療部長)が意見書を提出した。

佐々木委員は、医師が看護師の行為を一括指示する「包括的指示」の活用を推進することを提案した。在宅療養患者の、医師が往診して患者に投薬(院内処方)ができない場合には、「一定の条件下で、看護師が処方箋を発行、投薬(輸液含む)を行うことができる」ことを提案した。医師と連絡がつかない場合、「看護師は包括的指示に基づいて処方せんを発行できる」、医師に連絡はついたものの、医師が処方箋を発行できない場合(DtoPwithN のオンライン診療の場合を含む)は、「看護師は医師の指示に基づいて処方せんを発行できる」などとした。

◎「24時間対応薬局」ない場合は訪問看護事業所内に医薬品配置を

医薬品の取り扱いについては、「24 時間対応を標榜する薬局がある場合、薬剤師は迅速・確実に患者宅に薬剤を届ける」ことを基本としたうえで、「ただし、当該地域をカバーする24 時間対応する薬局がない場合、訪問看護事業所内に薬剤を配備し、看護師は備蓄から薬剤を使用することができる」と続けた。また、「輸液製剤については処方対応できないものが多いため、24 時間対応する薬局の有無に関わらず、訪問看護事業所内への配備を可能とする」などとした。

規制改革推進会議の事務局は、在宅患者の急変時に夜間・休日などで医師が処方箋を発行できない場合の対応について問題提起があったとの受け止めを示し、今後、厚労省と調整に当たる姿勢を示した。


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