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厚労省の部会 生殖補助医療で提供者特定容認 

公開日時 2003/04/29 23:00

厚生労働省の厚生科学審議会生殖補助医療部会(部会長・矢崎義雄国立国際医療センター総長)は4月28日、生殖補助医療で生まれた子らが出自を知る権利について、「精子などの提供者を特定する内容を含め、開示請求することができる」とする報告書を公表した。開示請求ができる年齢は、民法で遺言能力について「15歳」を区切りとしていることなどから、「15歳以上の者」とした。部会に先立ち設置された「生殖補助医療に関する専門委員会」は00年12月の報告書で、出自を知る権利について、「生まれた子は、成人後、提供者に関する個人情報のうち、提供者を特定できないものについて、提供者が開示を承認した範囲で知ることができる」と、子の権利を著しく制限していた。しかし部会は、「子の福祉の観点からこのような重要な権利が提供者の意思で左右されるのは適当でない」などとして、専門委員会報告とは異なる結論を導き出した。部会報告は、生殖補助医療で生まれた、あるいは生まれたかもしれないと考える子のアイデンティティを大幅に認める内容となった。専門委員会が、個人情報を知ることは提供者のプライバシー侵害や、提供の減少を招きかねないと指摘していることについて、部会は、「提供は提供者の自由意志で行われ、特定を望まない者は提供者にならないことができる」「提供者が減少するとしても子の福祉の観点からやむをえない」と結論付けた。

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