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中医協 医療法改正で諮問 オンライン診療受診施設「保険薬局との構造・経営一体化禁止」薬担規則で明記へ

公開日時 2026/01/15 05:58
中医協は1月14日、上野賢一郎厚労相から医療法改正に伴う療養担当規則などの見直しについて諮問を受けた。医療法改正で、新たな施設類型として“オンライン診療受診施設”が設けられることを踏まえたもの。保険薬局とオンライン診療受診施設の一体的な構造・経営の禁止、経済上の利益の提供による誘引の禁止について、薬担規則で明記することが提案され、診療・支払各側が了承した。ただし、へき地では保険薬局内にオンライン診療受診施設の設置することを可能とする。へき地での運用については「敷地内薬局のような抜け道」を懸念する声があがり、個別事例で判断する慎重な運用を求める声が診療・支払各側からあがった。2026年度診療報酬改定とは別に諮問を受けており、医療法の施行日である4月1日を見据え、答申する方針。

オンライン診療をめぐっては、医療法改正により総体的な規定が設けられた。患者がオンライン診療を受ける専用の施設として、医療法に「オンライン診療受診施設」を創設した。公民館や郵便局、駅ナカブース、職場、介護事業所などへの設置を想定するが、医療法上は設置場所に制限がなく、保険薬局内に設置することも可能だ。ただ、両者の独立性、患者の特定の保険薬局への誘導及び経済上の利益の提供による誘引の恐れがあることから、一定の整理をする必要性が指摘されていた。

このため、事務局は「保険薬局とオンライン診療受診施設の一体的な構造・経営の禁止、経済上の利益の提供による誘引の禁止について、薬担規則で明記する」ことを提案。一方で、医療資源が少ない地域の医療提供体制の確保等を踏まえた配慮として、医療計画におけるへき地に所在する保険薬局については、保険薬局とオンライン診療受診施設の一体的な構造・経営の禁止は適用せず、保険薬局内でのオンライン診療受診施設の設置を可能とすることを提案した。

◎診療側・江澤委員 へき地での運用「かなり限定」も個別の判断求める

診療側の江澤和彦委員(日本医師会常任理事)は、「医療資源の少ない地域等で、オンライン診療を活用する意義を即座に否定するものではない」と断ったうえで、「保険薬局内にオンライン診療受診施設を開設することは、療担規則や薬担規則で禁止されている一体的な構造経営の禁止や経済上の利益の提供による誘因の禁止、あるいは特定の保険薬局への誘導の禁止といった、これまでの医薬分業の趣旨とは全く相いれないものと考えている」と指摘した。

事務局は、へき地とは無医地区、準無医地区であり、オンライン診療受診施設を設置する場合は事前に厚生局に届出を出してもらい、薬担規則等の要件に該当するかといったことを確認した上で対応することを想定していると説明。江澤委員は、「かなり限定されたものと理解している」としたうえで、「安易に設置を認めるべきではなく、実際の事例が出てきたら、療担規則や薬担規則で定める要件に合致しているかどうかを厚生局で個別に判断する必要がある」として、対応を確認したうえで、「回答を踏まえたことを前提に、今回の論点に同意する」と述べた。

診療側の森昌平委員(日本薬剤師会副会長)は、「一体的な構造経営の禁止や経済上の利益提供などによる患者誘導の禁止について、薬担規則で明記することに賛成する」と表明。「保険薬局は他店舗併設など様々な店舗形態があり、このような保険薬局の取り扱いも含め、不適切なことが行われることがないよう、ルールの明確化をお願いしたい」と話した。また、医療資源の少ない地域については、「配慮は必要だが、あくまでも極めて例外的な取り扱いとし、厳格なルールを設け、個別の案件について内容を確認した上で対応していくことが必要だ」と指摘。「敷地内薬局のような拡大解釈や、ルールの意図的なすり抜けが起こることがないようにすべき」と念を押した。

支払側の松本真人委員(健康保険組合連合会理事)も「異論はない」と表明した。そのうえで、「薬局に関連する母体企業がオンライン診療受診施設を運営する場合」にも経済上の利益の提供による誘引などの懸念があると指摘。「敷地内局との問題同様、抜け道にならないよう、運用面での工夫はぜひお願いをしたい。また、医療資源が少ない地域の例外的な取り扱いについても、公民館、郵便局で優先的に対応することも含め、慎重な運用をお願いしたい」とクギを刺した。

◎保険医療機関の管理者の責務、要件を明記 療担規則改正 

健康保険法において厚生労働省令で定めることとされた保険医療機関の管理者の責務の設定、保険医療機関の管理者の保険診療従事要件に代替する経験要件について、療担規則に規定することも提案された。保険医の監督や院内・院外の連携についての責務を明確化するほか、保険医で3年以上診療に従事した経験を有するほか、「その他厚生労働省令で定める要件を備えるもの」を要件として示した。

支払側の松本委員は、「新たな責務と要件について、現に医療機関を管理されている医師の方々にもしっかり周知し、より適切な保健診療を徹底していただきたい」と述べた。

なお、中医協は同日、上野賢一郎厚労相から2026年度診療報酬改定についても諮問を受けた。


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