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中医協・小委 治験省略で適応外使用も特定療養費対象に

公開日時 2003/10/15 23:00

中医協は10月15日の診療報酬基本問題小委員会で、特定療養費制度(選定療養)
について議論。適用外使用について、治験を実施しなくても適応拡大のための
審査時点で特定療養費制度の対象とする案が事務局から示された。現在は治験
実施を条件に、治験実施医療機関でのみ特定療養費払いが可能だが、事務局案
が実現すれば、どの医療機関でも承認事項の一部変更申請時点から特定療養費
制度が適用される。診療側委員の青柳俊日本医師会副会長は、「基本的に賛成
だが、審査がずるずると長引くのは困る。速やかに審査できる体制も必要」と
釘を差した。

医薬品の適応拡大には内容によって治験が必要なケースと省略できるケースが
ある。省略できるケースで特定療養費制度の対象とする範囲として事務局は、
「抗がん剤など関係学会からエビデンスに基づく適応拡大の要望がある医薬品
で、一定の要件を満たしたもの」としている。

特定療養費について事務局はこのほか、「特別な待合室の提供」「予約で30分
以上専門医の意見を聞くセカンドオピニオン」などを検討課題に挙げた。04年
4月本格適用の「180日を超える入院」について、日数や除外対象範囲の検討
を行うこともつけ加えた。支払い側委員の対馬忠明健康保険組合連合会常務理
事は、「高度先進医療はイメージが分かりやすいが、選定療養は雑多。いずれ
保険の対象に入れることを目的としていないものは、分類して考える必要があ
る」と述べた。

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