厚労省 医薬品再評価で22成分指定
公開日時 2004/01/21 23:00
厚生労働省は1月21日、医療用医薬品の再評価のために資料提出を求める有効
成分の範囲(その53)を指定した。今回の対象成分は22品目で、これらを有効
成分として含有する単味剤のうち内用固形製剤について製造・輸入承認を受け
ている企業は4月22日までに、薬事法施行規則で定められた溶出性に関する資
料を提出しなければならない。
対象22成分は次の通り。
レピリナスト▽塩化トロスピウム▽クエン酸タンドスピロン▽塩酸ペンタゾシ
ン▽塩酸ミルナシプラン▽塩酸ピルメノール▽トラセミド▽塩酸イミダプリル
▽塩酸セリプロロール▽塩酸チリソロール▽塩酸テモカプリル▽塩酸ベタキソ
ロール▽塩酸ベナゼプリル▽トランドラプリル▽デキストラン硫酸ナトリウム
▽プラバスタチンナトリウム▽エグアレンナトリウム▽L-グルタミン▽ベラプ
ロストナトリウム▽プロパゲルマニウム▽グリメピリド▽ボグリボース