厚労省 事故防止で単位当たり有効成分量表示を
公開日時 2004/06/03 23:00
厚生労働省は6月3日までに、規格単位の思い込みや換算間違いによる医療事
故を防止するため、調剤時の採取単位となる基準単位(gやml)当たりの有効
成分量を容器、包装に表示することなどを、日本製薬団体連合会など関係団体
を通じ関連企業に指示した。注射薬は、不透明ラベルなど高い視認性のある表
示とするとともに、容器当たりの有効成分量、容量などを表示することを求め
た。
その他、単槽バッグ電解質輸液製剤について、慣例的に「1号液」「2号液」
と分類しているものを、それぞれの使用目的に応じた「開始液」「脱水補給液」
などの表示とする。二槽バッグ製剤は、単槽バッグと勘違いして未開通のまま
下室の液剤のみが投与される事例が報告されていることから、「開通確認」の
文字などを入れる。点眼剤は、水虫薬など外用液剤と間違わないよう容器容量
を原則5ml以下に統一する一方、水虫薬は滴下できない方式にして区別を図る。
厚労省の医療安全対策検討会議・ワーキンググループがこのほどまとめた検討
結果に則した内容。これから承認されるものだけでなく、既存製品についても
速やかな対応を促した。同時に、医療機関に対しても、(1)オーダリングシ
ステムの処方チェック機能充実(2)販売名が類似した抗がん剤は処方に一般
名を併記(3)処方、指示は医薬品の名称、剤型、規格を省略しない――など
を求めた。