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厚生労働省は7月27日までに、通知「医薬品の臨床試験の実施の基準の運用について」を発出した。97年5月27日付けの同名称の旧通知に、(1)医師主導の治験の基準(2)治験施設支援機関(SMO)の規定――に関する項目を追加した。新GCP省令が定められたことに伴う改正。
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