厚労省 「小規模」医療機関も個人情報保護法順守を
公開日時 2005/01/05 23:00
ことし4月の個人情報保護法の全面施行に向け厚生労働省は1月5日までに、
医療機関などでの当面の取り組み方策をまとめ、関係機関に通知で指示した。
同法は、取り扱う個人情報の数が5000件以下の小規模事業所には個人情報取扱
事業者としての義務を課していないが、患者からはどの事業者が小規模か分か
りにくいことや、医療機関は規模によらず良質で適切なサービス提供が期待さ
れることから、規模に限らず法の内容を順守するよう求めた。
また、管理者(個人情報取扱事業者)は従業者に対し、雇用契約や就業規則で
退職後も含めた守秘義務を課すとともに、教育研修を行うことも盛り込んだ。