医法研 コントラクトMR業務の請負契約で留意点
公開日時 2008/09/16 23:00
医薬品企業法務研究会の契約法研究部会は、コントラクトMR業務の請負契約で
の留意点をまとめた。請負契約での指揮命令は、委託側ではなく受託側にある。
そのため業務の調整、指導、評価も受託側のプロジェクト管理者など(PM等)
によって行われていることを明確にしておく必要性を強調している。実務で生
じた疑問点を踏まえ作成されたもの。9月16日に都内で開かれた医法研月例会
で発表された。
業務の調整についての要請や営業所会議・研修への出席要請はPM等から連絡、
指示することとし、会議や研修は「委託者からの発注内容の確認のため必要な
情報提供の場として出席していることを双方が理解」していることが大切だと
した。受託者MRへ指導が必要なケースでは、PM等が現状確認の上で必要な措置
を講じるとした。委託者側の評価システムに受託者側のMRが組み込まれている
場合は、委託者のデータは参考資料とし、PM等が受託者MRの評価を行うとした。