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厚労省 新型コロナ拡大で慢性疾患へのオンライン診療・服薬指導実施可能に 

公開日時 2020/03/03 04:51
新型コロナウイルスの感染拡大が懸念されるなか、厚生労働省は2月28日、すでに診断されている慢性疾患等の定期受診患者に対し、オンライン診療・服薬指導を活用することを認める事務連絡を都道府県と関係団体に発出した。事務連絡では、長期投与により受診間隔を空けることが原則であることを明記。新型コロナウイルス感染症の疑いのある場合については、視診や問診なしでは、かえって重篤化するリスクがあると注意を喚起した。なお、新型コロナウイルス感染症の診断についてはオンライン診療を認めず、対面診療を求める。

高齢者や糖尿病やCOPD、免疫低下例など基礎疾患のある患者では、新型コロナウイルス感染により重篤化するリスクが高いことが指摘されている。こうした患者が定期受診時に感染源と接触し、新型コロナウイルスのクラスター(集団)感染となるリスクとなる可能性もはらむ。今回の事務連絡は、こうしたリスクを踏まえて発出された。

◎新型コロナ疑いには対面診療を 健康医療相談や受診勧奨はオンラインも可能

事務連絡は、厚生労働省医政局医事課と医薬・生活衛生局総務課の連名。慢性疾患などで定期受診の必要のある患者に対しては、「一般的に長期投与によって、なるべく受診間隔を空けるように努めることが原則」とした。そのうえで、医薬品が必要になった患者に対してオンライン診療を認め、処方箋情報をFAXなどで患者の希望する薬局に送付し、調剤することを認めた。

オンライン診療の実施に際しては、事前に医師と患者の合意の下で、診療計画を作成することが求められている。ただ、新型コロナウイルスの拡大で、「利便性や有効性が危険性などを上回る」場合については、事前に診療計画が作成されていない場合であっても「差し支えない」とした。オンライン診療は、初回時は対面の原則があるが、「患者が複数回以上受診している、かかりつけ医等」が実施するとして、この原則は維持する。

一方で、新型コロナウイルスへの感染を疑う患者については、視診や問診だけでは「診断や重症度の評価が困難」と指摘。初診からオンライン診療を実施することでかえって重症化のリスクがあるとして、対面診療を求めた。ただ、対面を必要としない「健康医療相談や受診勧奨は差し支えない」としている。この場合については、必要に応じて帰国者・接触者相談センターへの相談を勧奨することとしている。

◎患者自身が処方せん情報を薬局にFAX等で送付「差し支えない」

定期受診する患者と、新型コロナウイルス感染を疑う患者との接触機会を少なくするため、患者自身が処方せん情報を薬局にFAX等で送付することは差し支えないとした。一方、慢性疾患等で定期受診する患者に対し、感染拡大などのリスクを医師が判断した場合に、事前に診療計画が作成されていない場合であってもオンライン診療・服薬指導を通じ、慢性疾患治療薬を処方することも差し支えないとした。


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