製薬協 コード・オブ・プラクティス改定版 プロモーション実施者はMR主体から「会員会社役員・従業員」に
公開日時 2025/05/28 04:48
日本製薬工業協会(製薬協)は5月23日、医療用医薬品のプロモーション活動などの行動基準を示した「製薬協コード・オブ・プラクティス(COP)」の改訂版を公表した。改訂版は、プロモーションの定義から「販売促進」という文言を削除した。加えて、この定義の変更に伴い、プロモーションの実施者をMRに限定せず、「会員会社の役員・従業員が行うプロモーション活動」と改めた。このほか COPとプロモーションコードの間で重複した記載を整理した。今回は2019年以来の改定で、10月1日から施行される。
◎プロモーションの定義 「いわゆる『販売促進』ではなく」としていた文言を削除
今回の改定では、プロモーションの定義を見直した。COPにおける定義から「いわゆる『販売促進』ではなく」との文言を削除。「医療関係者に医薬情報を提供・収集・伝達し、それらに基づき医療用医薬品の適正な使用と普及を図ること」に改めた。これに加えて、「会員会社が実施する医療関係者の処方判断に影響を与える可能性のあるすべての行為を含む」を追記した。これらはIFPMA・COPや販売情報提供活動GLとの整合性を担保したもので、製薬企業のMR以外の従業員がプロモーションの定義に該当することの意味を強めた内容。さらに、「影響を与える可能性のあるすべての行為」を明記することで、プロモーションの範囲を「幅広い活動」として定義した。
◎プロモーションコードも修正 「MRの行動基準」を「プロモーション活動の基本」に改め
一方で、今回の改定でプロモーションの主体がMRに限定されないことが明確になったことを踏まえて、医療用医薬品プロモーションコードの文言も修正した。これまで「MRの行動基準」としていた標題を、「プロモーション活動の基本」に改めた。同時に、プロモーション用資材等の作成に関する「医療用医薬品製品情報概要等に関する作成要領」(作成要領)とのすみ分けを整理し、重複する記載を修正した。