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厚労省 流通改善で当事者が取り組むGL作成を提案 診療報酬等での対応検討へ

公開日時 2017/11/22 03:52

厚生労働省は11月22日の中医協薬価専門部会に、医療用医薬品の流通改善への対応策として、「まずは医薬品メーカー、卸売業者、医療機関、保険薬局が取り組むべきガイドライン(GL)を作成し、遵守を求めていく」と提案する。当該ガイドラインの趣旨や内容を「未妥結減算制度」に取り入れるなど、診療報酬等における対応も検討を求める考え。そのほかバーコード表示の推進や共同配送の促進などを通じ、流通効率化を促進させる方針を示す。


昨年12月20日に4大臣合意した「薬価制度の抜本改革に向けた基本方針」では、安定的な医薬品流通が確保されるよう、経営実態に配慮しつつ、流通の効率化を進め、流通改善の推進、市場環境に伴う収益構造への適切な対処などを求めていた。特に、価格形成を促進するため、単品単価契約の推進と、早期妥結の促進について効果的な施策を検討し、結論を得るとしている。


これまでも流改懇での提言を踏まえ、一次売差マイナスの解消、未妥結・仮納入の改善、単品単価取引を推進する取り組みを行ってきた。加えて保険制度上も流通改善を進める必要性から、2014年度診療報酬改定で「未妥結減算制度」を導入したところ。これにより未妥結・仮納入が一定程度改善したが、一次売差マイナスの解消や単品単価取引の推進については進んでいないとも指摘されていた。


政府は2年に1回の薬価改定以外の中間年における薬価調査と、その結果に基づく毎年薬価改定を打ち出している。同省としては、これらを考慮すると、「これまで以上に流通改善を推進し、薬価調査を適切に実施するために必要な環境を整備する必要がある」との認識だ。


改革の方向性としては、流通改善の取引を加速するため、メーカー、卸、医療機関、保険薬局が取り組むべきGLを作成する。その上で、GLの遵守を求めながら、その内容を未妥結減算制度に取り入れるなど、診療報酬等での対応を検討する。保険制度以外の総合的な取り組みでは、バーコード表示の推進、共同配送の促進、当事者間でのモデル契約書の作成など、流通の効率化をさらに進めていく方針。


◎毎年薬価改定 「国民負担の軽減の観点から、できる限り広く」が適当


毎年薬価調査の対象範囲について厚労省は、2年に1度の薬価改定の間の年度「薬価改定年度」において、全ての医薬品卸から大手事業者を含めて調査対象を抽出し、全品目の薬価調査を実施するとした。一方、毎年薬価改定の対象品目の範囲については、薬価改定年度の初年が2021年度となることから、それまでの間に流通改善に取り組むことにより、「薬価調査が適切に実施される環境整備を図りつつ、国民負担の軽減の観点から、できる限り広くすることが適当である」との見解を示す。


なお、対象品目の範囲と医療費への影響(試算)は以下の通り


・平均乖離率2.0倍以上(約3100品目、全品目の約2割) ▲500~800億円程度
・平均乖離率1.5倍以上(約5000品目、全品目の約3割) ▲750~1100億円程度
・平均乖離率1.2倍以上(約6600品目、全品目の約4割) ▲1200~1800億円程度
・平均乖離率1倍超  (約8100品目、全品目の約5割) ▲1900~2900億円程度


※これまでの2年分の価格乖離が1/2~3/4が薬価改定年度に発生するものと仮定して、2015年度の薬価調査実績に基づき試算

 

 


 

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