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卸公取協・総会 医療機関間の医療用薬等の無償配送禁止へ 公競規運用基準改正案を了承

公開日時 2017/05/29 03:50

医療用医薬品卸売業公正取引協議会(卸公取協)は5月26日、東京都内で通常総会を開き、医療機関間の医療用薬の無償配送などを禁止することを盛り込んだ「医療用医薬品卸売業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約運用基準」の改正案を了承した。卸公取協は、改正案を公正取引委員会、消費者庁に届出し、協議に入る。

改正案は、医療機関や医療従事者らに対する医療用薬の購入を誘因する手段や購入等の見返りなど、規約違反となる「便益労務」例に追加するもの。

具体的には、▽医療機関等の間において医療用医薬品を無償配送すること▽医療機関等(及びその他の施設)の間において、本来医療機関等が宅配業者等に依頼して有償で配送を行うべき書類・物品を代わりに無償配送すること、もしくは、医療用医薬品の納品と何ら関連性を有しない書類(雑誌等)・物品(弁当、雑貨等)を無償配送すること--と規定した。

事務局によると、医療機関間の無償配送禁止については、偽造医薬品流通問題などを踏まえ、日本薬剤師会、日本保険薬局協会、日本チェーンドラッグストア協会が策定した「薬局間における医療用医薬品の譲受・譲渡に関するガイドライン」で、「当該薬局の従事者が対面により、譲渡側(販売・授与)の薬局で行う」と定めたことと整合性を図った。自社・他社が納入した製品に関係なく禁止だとしている。「医療機関等(及びその他の施設)」の中の「その他の施設」については、医療従事者の自宅や患者宅を想定しているという。

緊急災害時の物品提供は可能と明記

また、改正案では、緊急災害時に現場のMSが飲食物などを医療機関に提供することについては可能であると明記した。具体的には「緊急災害時で必要かつ相当と認められる場合は、それが、医療機関等に対する景品類の提供に該当しうる行為であっても、例外的に、原則として制限の対象とはならない」と追記する。事務局は「現場のMSが得意先を支援しようとした時、規約違反ではないかと心のブレーキがかかっては大変。地域医療のパートナーという医薬品卸の立場から考えると、緊急災害時は、地域医療の再建に尽くしていただくMSの皆さんの心のブレーキを外すため」と説明した。

これら公競規運用基準改正は、卸公取協が進める、運用体系を分かりやすくする「再整備」の一環。2016年6月には、有効期限が経過したり開封されたり、汚損されたりした廃棄前提医薬品の受領や、医療機関が提出または受領すべきレセプトや請求書などの文書・書類の代理提出・受領、医師会や薬剤師会の会員向け配布物の配布などを禁じることを明確化した改正運用基準を施行。今回了承された改正案は、これに続くもの。

新たな運用が実施されたが、16年度では規約違反はなかった。公取協は17年度事業計画で、改正した運用基準の理解の促進と周知徹底とともに「趣旨を実際の営業現場に具体化する活動をさらに強化する」とし、各地区で研修を進める。

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