【MixOnline】パンくずリスト
【MixOnline】記事詳細

降圧薬・カルバン錠の価格カルテルで独禁法違反 鳥居薬品に287万円の課徴金納付命令

公開日時 2020/03/06 04:51
降圧薬・カルバンの価格カルテルをめぐり、公正取引委員会は3月5日、鳥居薬品に対し、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)違反で、排除措置命令と287万円の課徴金の支払いを命じた。カルバン錠の製造販売業者である日本ケミファと鳥居薬品は、2014年3月5日以降、2社で仕切価を合わせることに合意し、営業部課長級の会合で価格を決定。ほぼ同一価格で販売していた。同剤を販売するのは2社のみで、実質的な販売競争を制限していたとして、措置に踏み切った。

◎炭酸ランタン価格カルテル調査で発覚 日本ケミファは自主申告で措置なしに

今回の事案は、日本ケミファが独禁法違反と認定された炭酸ランタンOD錠の価格カルテルについて社内調査を行う過程で発覚した。同社は、炭酸ランタンOD錠の価格カルテルについて自己申告による減免措置を19年1月24日に申請するとともに、同事案を自己申告した。日本ケミファは事案発覚後に営業担当者に談合を禁止するなどの指示を行っており、公取委はこの時点で違反行為がなくなっているとして、日本ケミファには、排除措置や課徴金の納付命令を出さなかった。一方、鳥居薬品については、「違反行為が自主的に取りやめられたものではない」などとして総合的に勘案して排除措置命令を行ったとしている。

同剤は、日本ケミファが製造販売業者で、鳥居薬品は日本ケミファからカルバン錠を購入し、自社商品として販売していた。2社は仕切価について情報交換を行っており、「仕切価の下落を防止し、自社の利益を確保する」ことを目的に、遅くとも2014年3月以降、談合により価格を決定していたと認定した。違反期間は14年3月から19年1月24日まで。課徴金は、カルテル・談合の実施期間中の売上高に課徴金算定率を掛け合わせて算出する。適用は認定から過去3年間まで遡る。鳥居薬品の同剤の売上高は1億円未満としているが、自己申告により30%の減額が認められたとしている。鳥居薬品の納付期限は20年10月6日まで。

このほか、公正取引委員会は、鳥居薬品には、カルバン錠の仕切価について情報交換しないことや自主的に価格を決めることなどを命じた。

◎鳥居薬品「再発防止と信頼回復に努める」

鳥居薬品は、「この度の命令を受けたことを厳粛かつ真摯に受け止め、今後はより一層、法令順守の徹底に取り組み、再発防止と早期の信頼回復に努める」としている。公正取引委員会から、自社の商品の販売活動に関する独占禁止法の遵守についての行動指針の改定と周知徹底や、社員研修や法務による監査などを求められていることから、こうした対応を進める。

日本ケミファは、「違反行為にかかわってしまったことは遺憾であり、患者さん、お取引先をはじめ、株主の皆様など関係者の方々にご心配、ご迷惑をおかけしたことを深くお詫びする」としている。

プリントCSS用

 

【MixOnline】コンテンツ注意書き
【MixOnline】関連ファイル
関連ファイル

関連するファイルはありません。

【MixOnline】キーワードバナー
【MixOnline】記事評価

この記事はいかがでしたか?

読者レビュー(6)

1 2 3 4 5
悪い 良い
プリント用ロゴ
【MixOnline】誘導記事

一緒に読みたい関連トピックス

記事はありません。
ボタン追加
バナー

広告

バナー(バーター枠)

広告

【MixOnline】アクセスランキングバナー
【MixOnline】ダウンロードランキングバナー
記事評価ランキングバナー