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24年度診療報酬改定 「バイオ後続品使用体制加算」100点を新設 後発医薬品使用体制加算は大幅引上げ

公開日時 2024/02/15 07:15
中医協が2月14日に答申した2024年度診療報酬改定で、バイオシミラーの使用促進に向けて新設された「バイオ後続品使用体制加算」は入院初日に限り、100点算定できることが盛り込まれた。あわせて、バイオ後続品導入初期加算の対象患者を、外来化学療法を実施している患者から、医療機関において注射するバイオ後続品を使用する全ての患者に見直す。医薬品の供給不安が続く中で、一般名処方加算や後発医薬品使用体制加算は患者への説明などを要件に加えたうえで、評価を拡充。後発医薬品使用体制加算1は87点(現行47点)、後発医薬品使用体制加算2は82点(現行42点)、後発医薬品使用体制加算3は77点(現行37点)と大幅に点数を引上げる。このほか、長期収載品に選定療養を導入する中で、「特定薬剤管理指導加算3」(5点)も新設する。

◎エポエチンなど「80%以上」 インフリキシマブ、インスリンアスパルトなど「50%以上」要件に

バイオ後続品使用体制加算は、入院医療においてバイオシミラーを使用している医療機関において、患者に対して、バイオシミラーの有効性や安全性について十分な説明を行った上で使用し、成分の特性を踏まえた使用目標を達成した場合の評価として新設される。

施設要件としては、「直近1年間にバイオシミラーのある先発バイオ医薬品およびバイオシミラーの使用回数が100回を超えること」のほか、バイオシミラーの普及率により、2段階にわけて使用割合の要件を設定した。具体的には、エポエチン、リツキシマブ、トラスツズマブ、テリパラチドの5成分については、規格単位数量の割合「80%以上」。ソマトロピン、インフリキシマブ、エタネルセプト、アガルシダーゼベータ、ベバシズマブ、インスリンリスプロ、インスリンアスパルト、アダリムマブ、ラニビズマブの8成分については規格単位数量の割合「50%以上」を求め、バイオ後続品使用体制加算の算定には、いずれの要件も満たすこととした。

◎後発医薬品使用体制加算は40点拡充 薬剤情報提供料、処方箋料を引下げ

後発品の供給不安が続く中で、一般名処方加算や後発医薬品体制加算に後発品の供給不安が続く中で、治療計画の見直しなどに対応できる体制整備や患者への十分な説明を施設要件に加えたうえで、評価を充実させ、安定供給を推進する。一般名処方加算1は10点(現行7点)、一般名処方加算2は8点(現行5点)。後発医薬品使用体制加算1は87点(現行47点)、後発医薬品使用体制加算3は77点(現行37点)と大幅に点数を引上げる。外来後発医薬品使用体制加算1は8点(現行5点)、外来後発医薬品使用体制加算2は7点(現行4点)、外来後発医薬品使用体制加算3は5点(現行2点)。一方で、これらの加算の充実や医療DX推進に伴って、薬剤情報提供料を4点(現行10点)とするほか、処方箋料も8点引下げる。

◎長期収載品の制度説明で新設の「特定薬剤管理指導加算3」は5点

長期収載品の選定療養導入に際し、「特定薬剤管理指導加算3」(5点)を新設する。選定療養の対象となる品目が処方された患者に対する制度の説明が必要な場合など、患者に対してより丁寧な説明を行う必要がある場合は、必要な指導・情報提供を行った際に1回に限り、算定できる。特に安全性に関する説明が必要な場合で、医薬品リスク管理計画(RMP)に基づき製造販売業者が作成した安全管理などの資料を最初に用いた場合も、同様に算定できる。なお、点数は薬剤師による患者への説明に対する評価であり、長期収載品の処方の有無によらず、算定が可能となる。
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