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バイエル側「カルテ閲覧強制した事実は存在せず」 男性社員の主張に反論 東京地裁

公開日時 2019/07/18 03:50
バイエル薬品の50代の男性社員が業務命令を拒否したところ、パワハラを受けて休職を余儀なくされたとして、同社に対し、総額8800万円の損害賠償を求めた訴訟の第2回口頭弁論が7月17日、東京地裁(中村心裁判長)であった。拒否した業務命令について男性側は、患者の同意を得ていないカルテの閲覧の強制があったと主張しているが、バイエル側は、「閲覧行為を強制した事実は存在しない」などと反論する準備書面を提出した。

準備書面でバイエル側は、「事実に基づいておらず、何をもって著しい精神的苦痛を受けたとするのかは不明だ」などと指摘。そのうえで、パワハラを行った事実はなく、「注意行為も、業務上の指導の範囲内だ」として、原告が主張する心疾患との因果関係は認められないとした。また、うつ病については、「病気ではないのに医師に診断書を書いてもらったと発言していた」などとして、診断書に信用性がないと反論した。


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