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田辺三菱製薬 ジレニアのロイヤルティ支払規定は全部有効 ノバルティスの一部無効との主張は否定

公開日時 2023/02/15 04:52
ノバルティスが2019年2月に、多発性硬化症治療薬・ジレニア(一般名:フィンゴリモド塩酸塩)をめぐる契約の一部が無効だとして田辺三菱製薬へのロイヤルティ支払い義務はないと主張し、国際商業会議所に仲裁を申立てていた問題で、田辺三菱製薬の親会社の三菱ケミカルグループは2月14日、仲裁廷より仲裁判断を受領したと発表した。三菱ケミカルグループによると、仲裁廷はノバルティスの主張を「全面的に否定する判断を下した」とし、争点となったライセンス契約のロイヤルティ支払い義務を定める規定は「全部有効」と判断された。

田辺三菱製薬は、仲裁手続きに入って以降、ジレニアのロイヤルティの一部について、IFRS15号に従い、売上収益の認識を行わないこととした。ただ、今回の仲裁判断により、23年3月期第4四半期で一括して売上収益として認識する方針。具体的な金額は精査の上、公表する。

なお、ジレニアのロイヤルティ収入は、仲裁手続きに入る前の17年度にピークとなる577億円を計上していた。その後、18年度は497億円、19年度は57億円、20年度43億円、21年度36億円――となっている。

吉富製薬は97年9月、京都大学の藤多哲朗教授、台糖(現三井製糖)、吉富製薬の共同研究から見出された世界初のスフィンゴシン1-リン酸受容体調節薬・フィンゴリモド塩酸塩(開発コード:FTY720)について、全世界における開発権(日本は共同開発権)および販売権をノバルティスに許諾するライセンス契約(以下、本件契約)を締結した。田辺三菱製薬は、吉富製薬の本件契約上の地位を承継し、ロイヤリティの支払いを受けていたが、ノバルティスから本件契約の規定の一部の有効性について疑義が提起され、19年2月15日に国際商業会議所より、ノバルティスを申立人とする仲裁の申立てがあった旨の通知を受領した。

この仲裁申立てにおいて、ノバルティスは米国、EUなどにおける製品の売上ベースのロイヤリティ支払い義務を定める本件契約の規定の一部は無効と主張。ノバルティスにはロイヤリティの一部の支払義務がないことの確認を求めた。田辺三菱製薬は、本件契約の有効性に何ら問題はなく、疑義を呈されたロイヤルティ支払義務は有効だとして、「ノバルティスは本件契約を遵守すべき」反論していた。
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