医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドラインに関するQ&A
公開日時 2019/04/30 00:00
第12適用範囲等(1)Q1GCP、GPSP、GVPに基づく情報提供活動は、本ガイドラインの適用範囲外と考えてよいか。A1本ガイドラインの対象は「販売情報提供活動」であり、これらの法令に基づく情報提供活動は適用範囲外と考えて差し支えない。なお、御指摘の情報提供活動は、関係法令をそれぞれ遵守して行うべきことについて、十分留意願いたい。第12適用範囲等(2)Q2「販売情報提供活動」の定義で記された「その販売促進を期待して」とは、広告該当性の三要件にある顧客誘引性(「顧客の購入意欲を昂進させる意図が明確であること」)と同義と考えてよいか。A2本ガイドラインは、明確な虚偽誇大とまではいえないものの不適正使用や誤使用を助長すると考えられる行為など、広告該当性を判断することが難しい広告又は広告類似行為も対...