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厚労省 コロナ診療で特例評価拡充 ロナプリーブ投与「外来」は点数3倍、「自宅・宿泊療養者」は5倍

公開日時 2021/09/29 04:52
厚生労働省は9月28日、新型コロナ患者にロナプリーブを「外来」で投与した際の診療報酬点数を3倍に、「自宅・宿泊療養者」への緊急往診の場合の点数を5倍に特例的に拡充する措置を決定した。調剤報酬については、薬剤師が自宅・宿泊療養者を緊急訪問した場合に500点、電話等による服薬指導を行う場合に200点を特例的に算定できる。一方、9月末までを期限とした入院医療の診療報酬の特例評価については、10月以降も維持されることになった。

◎菅首相「医療体制はもう一段の整備」 ロナプリーブ投与時の診療報酬点数引上げを報告

菅首相は同日、官邸で記者会見に臨み、19都道府県に発令した緊急事態宣言と、8県のまん延防止等重点措置のすべてについて解除すると発表した。あわせて、10月以降について、「医療体制のもう一段の整備」に万全を期す必要性を強調した。菅首相は、「中和抗体薬(ロナプリーブ)がすでに3万4000人に使用された」と報告すると同時に、「診療報酬も大幅に引き上げて、入院しなくても自宅への往診や外来診療でも使えるようにした」と強調した。

これに先立ち厚労省は、感染防止対策の継続支援とコロナ患者診療に係る特例評価の拡充をまとめた。ロナプリーブを外来投与する際の診療報酬点数については、特例として現行の950点を2850点(3倍)に拡充する。一方で、自宅・宿泊療養者への緊急の往診時にロナプリーブを投与する場合は、現行の950点を4750点(5倍)に拡充する。なお、ロナプリーブを使用しない場合であっても、自宅・宿泊療養者を緊急往診した場合は、現行の950点を2850点(3倍)に拡充する。

◎疑い患者への外来診療 院内トリアージ実施料の特例300点⇒550点

このほか診療報酬点数については、疑い患者への外来診療の特例拡充として、院内トリアージ実施料の特例として、現行300点を550点に引き上げる。ただし、診療・検査医療機関に限定するとしており、自治体のホームページでの公表が要件となる。在宅については、自宅・宿泊療養者への緊急の訪問看護の特例として、現行の520点を1560点(3倍)に拡充するとした。このほか、小児外来に係る特例では、9月末を期限とした、医科50点、歯科28点、調剤6点を、それぞれ22年3月末まで継続することも決まった。

◎調剤報酬 自宅・宿泊療養者への訪問500点、電話等200点

調剤については、自宅・宿泊療養者への緊急訪問の場合は500点、電話等による服薬指導は200点を算定できる。さらに、自宅・宿泊療養者の服薬状況の医療機関への文書による情報提供については、特例として、これまでの算定上限を撤廃した上で、「月1回30点を算定できる。

◎医療機関や薬局の感染防止対策 12月末まで補助継続


医療機関や薬局が行う感染防止対策の支援についても、10月1日から12月末までの補助が継続されることになった。具体的には、病院・有床診療所(医科、歯科)は10万円上限、無床診療所(医科・歯科)は8万円上限、薬局、訪問看護事業者、助産所は6万円上限となる。

◎日本医師会・中川会長 特例評価の拡充「一定の評価をしたい」

日本医師会の中川俊男会長は厚労省の特例評価についてコメントし、「10月以降の医療機関等における感染防止対策支援の継続および新型コロナウイルス感染症の診療等に係る特例的な評価の拡充が決定されたことを、日本医師会として一定の評価をしたい」と強調した。また入院診療に係る評価が維持されたことについて評価した。一方で、「地域の医療提供体制は依然として厳しい状況に晒されている」と述べ、「日本医師会は地域の実情にきめ細かくこたえるべく、今後も引き続き十分な支援を行って頂くことを強く望む」と述べた。


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