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PhRMA オバマ改革法合憲判決に歓迎も問題終結には疑問?

公開日時 2012/07/03 04:00

米国研究製薬工業協会(PhRMA)は6月28日、米最高裁が同日、米国民の皆保険を義務付けた「ヘルスケア改革法」(Patient Protect and Affordable Care Act)を合憲とした判決を受けて、「同判決を尊重する」とのJohn Castellani理事長兼CEOの声明を発表した。ただし、「(同法の)必要な修正には今後も協力する」として、歓迎とPhRMAとしての同法に対する微妙な立場が相半ばするものとなった。

ヘルスケア改革法では、4600万人とも言われる未保険者を解消するために保険加入を義務付け、未加入者には罰金を科すことを規定している。しかし、これが憲法違反だとし、全米26州で憲法違反の訴訟が提起されていた。


最高裁では、リベラル派判事4人が合憲、保守派判事4人が違憲の判断を示し、結果的に、保守派と目されるJohn G Roberts Jr最高裁長官が合憲の判断を下し、5対4で合憲判決が決まった。


米紙「ニューヨークタイムズ」によると、Roberts長官は、「一定の個人に健康保険に加入しないという理由で罰金の支払いを求めることは、税金として特徴づけられ、合理的だ」と述べた。その上で、「米国憲法はこのような税金を認めており、それを禁じること、あるいはそれについての見識や公正さに判断を下すことは我々の役目ではない」と判決理由を説明した。


Castellani理事長兼CEOは、最高裁の判決を尊重するとした上で、「米国のヘルスケアの将来について、また、改革法に対する本日の判決の影響については今後も政策的議論は続く」と問題は終結したのではないとの見方を示した。


さらに、「この重要問題解決には超党派ベースで議会および政権と協力すると同時に医学的イノベーションと新薬アクセスの改善を図る環境形成を提唱し続ける」とイノベーション推進と医薬品アクセス確保のPhRMAの基本的スタンスを繰り返した。


メディケアでの支出抑制を目的とした「独立支払諮問委員会」(IPAB)の廃止など、ヘルスケア改革法における必要な修正には協力を惜しまないと同改革法は修正すべき点があることを示唆した。


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