中医協 処方箋料で大病院の逆紹介規定維持も 紹介受けた医療機関の「頻回受診の根拠ではない」
公開日時 2026/02/02 04:47
厚労省は1月30日の中医協総会に、診療・支払各側の意見を踏まえて修正した2026年度診療報酬改定の個別改定項目(短冊)を報告し、議論を行った。今後は具体的な点数などを踏まえて議論を進め、2月中旬にも答申する方針。
修正点としては、処方箋料については、30日を超える長期の投薬を行う場合、症状の安定しない患者について「許可病床数が200床以上の保険医療機関にあっては、患者に対して他の保険医療機関(許可病床数が200床未満の病院又は診療所に限る)に文書による紹介を行う旨の申出を行う」との現行規定について、大病院の逆紹介推進の項目との整合性を図る観点から削除する方針を示していた。しかし、大病院の逆紹介推進項目と趣旨が異なるとして、現行規定を維持する方針を示した。ただ、「紹介を受けた医療機関で、症状の安定した患者を頻回受診させる論拠ではない」と説明し、長期処方を行う場合も適切な対応を求めた。
支払側の松本真人委員(健康保険組合連合会理事)は、「200床以上の病院が長期処方の難しい患者を200床未満の病院や診療所に紹介することは当然、外来の機能分化の観点から必要だが、この規定が、紹介を受けた医療機関で頻回な受診を正当化する根拠になりかねないのではないか」と指摘。「今回の改定では、長期処方やリフル処方を推進することも重要なテーマと考える。紹介を受けた直後は長期処方が難しいとは思うが、病態が安定してきた場合には積極的に長期処方に切り替え、患者の通院負担を軽減することをぜひお願いしたい」とクギを刺した。