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22年度診療報酬改定 後発品体制加算の基準引上げで診療側・城守委員 「経過措置など柔軟な対応を」

公開日時 2022/01/31 04:51
中医協総会は1月28日、後発医薬品調剤体制加算について、後発品の調剤数量割合の基準を引き上げるとともに、評価を見直すことを了承した。医科の点数である、後発医薬品使用体制加算についても、後発品の使用割合の基準を引き上げる。診療側の城守国斗委員(日本医師会常任理事)は後発品の供給不安が続くなかで、経過措置の設定や除外品目を設けるなど、「柔軟な対応が必要だ」と訴えた。

後発品の数量シェアは80%に迫り、「2023年度末までに後発医薬品の数量シェアを、全ての都道府県で80%以上」とすることが新たな政府目標とされている。財務省が後発医薬品調剤体制加算について2021年度予算執行調査で費用対効果に見合っていないとして、廃止を含めた見直しを求めていた。後藤厚労相と鈴木財務相の年末の大臣折衝では、診療報酬改定に関する制度改革事項では、「費用対効果を踏まえた後発医薬品の調剤体制に係る評価の見直し」が盛り込まれていた。

◎後発品の調剤割合が著しく低い薬局 調剤基本料の減算規定拡大へ


調剤報酬では、後発医薬品調剤体制加算における後発品の使用割合引上げに加え、調剤数量割合が著しく低い薬局に対する調剤基本料の減算規定について評価を見直すとともに、対象薬局の範囲を拡大する。

この日の中医協で支払側の松本真人委員(健康保険組合連合会理事)は、「少なくとも加算の最低ラインを80%引き上げるとともに、加算の点数についてもよりメリハリを利かせるべき」と主張した。

一方、診療側の城守国斗委員(日本医師会常任理事)は、後発品の供給不安が拡大するなかで、「割合が引き上げられても医療機関で努力できる範囲を越えるものになる」と指摘。21年9月に発医薬品の使用(調剤)割合を算出する際に、供給停止品目などを算出対象から除外する診療報酬上の臨時的な取り扱いを行うことが通知されたことを踏まえ、「安定供給が確保されるまでは経過措置を設けるか、昨年9月に供給が止まっている品目等については算出対象から除外することを認める事務連絡が示されたが(関連記事)、その内容を適宜更新していただくなど、柔軟な対応が必要だ」と述べた。

このほか、湿布薬については、「薬剤給付の適正化の観点から、処方箋等に理由を記載することなく処方ができる枚数の上限を見直す」ことが盛り込まれた。支払側の松本委員は、「湿布薬の処方枚数についてはおおむね1か月程度に相当する35枚まで上限を引き下げるべきと主張した。ただ、処方制限の仕組みはあくまで原則であり、理由が明示されればこれを超える処方は可能だ。こうしたことも十分踏まえてしっかり対応いただきたい」と改めて求めた。

◎医薬品給付の適正化 診療側・有澤委員「製薬企業への影響が大きい」慎重な対応求める

医薬品の給付適正化が議論の俎上にのぼるなかで、支払側の松本委員は、「効率化、適正化の観点は保険者としては、質の高い医療の追求と表裏をなす極めて重要なテーマと認識している」と表明。一方、診療側の有澤賢二委員(日本薬剤師会常務理事)は、「医薬品の給付の適正化。確かに適正化は必要だと考える。毎年薬価改定など、製薬企業への影響が大きいなかで慎重な対応が必要ではないか」と述べた。

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