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厚労省保険局医療課 長期収載品の選定療養で疑義解釈「その3」 往診・訪問診療時の注射は対象外

公開日時 2024/09/26 04:48
厚労省保険局医療課は9月25日付で、「長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料(その3)」を都道府県に事務連絡した。往診または訪問診療を行った患者など、入院中の患者以外の患者に医療機関が注射を行った場合について、「長期収載品の選定療養の対象とはならない」とした。

疑義解釈資料(その3)では、入院中の患者以外の患者への医療機関が行う注射について、長期収載品の選定療養の対象とならないと定義した。往診または訪問診療を行った医療機関による患者への注射が含まれる。ただし、在宅自己注射を処方した場合については、7月12日付の厚労省保険局医療課事務連絡「疑義解釈(その1)」に示した通り、長期収載品の選定療養の対象になるとした。

また、後発医薬品の添付文書において当該患者への投与が禁忌とされている場合については、「当該後発医薬品を使用したうえで判断する必要はない」とし、医師等が「医療上の必要性」の判断基準に照らして長期収載品の選定療養の対象外とする。このほか、複数の医薬品を混合する際に後発医薬品を用いると配合変化により薬剤が分離する場合であって、長期収載品を用いることで配合変化が回避できるときは、医師等が「医療上の必要性」の判断基準に照らして、長期収載品の選定療養の対象外となり、従来通りの保険給付となる。

◎テイカ製薬のユーパスタ軟膏を長期収載品の選定療養の対象品目に追加

同省は9月24日付で、テイカ製薬のユーパスタ軟膏(精製白糖・ポビドンヨード・規格1g)について、長期収載品の選定療養の対象品目に追加すると都道府県に事務連絡した。
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