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中医協 医療法改正で療担規則見直し答申 オンライン診療受診施設も医療機関と一体的構造・経営原則禁止

公開日時 2026/01/19 04:50
中医協(小塩隆士会長・一橋大経済研究所特任教授)は1月16日、上野賢一郎厚労相に「医療法等改正に伴う療養担当規則等の所要の見直し」について答申した。改正医療法の一部が4月1日に施行されることに伴うもの。医療法改正後に新設される「オンライン診療受診施設」について保険医療機関と一体的な構造・経営であることを禁止することなどを明確化した。ただし、医療計画におけるへき地では適用しないこととした。診療側の江澤和彦委員(日本医師会常任理事)は「異論はない」としたうえで、へき地でも要件を満たすか確認する必要があるとして、「前回要望した個別対応の件については、しっかりとお願いしたい」と述べた。

◎へき地は保険医療機関と一体的な構造・経営禁止規定から除外 個別事例は関係省令で確認へ

保険薬局は保険医療機関等の関係性について、①保険医療機関と一体的な構造、一体的な経営を行うこと、②保険医療機関・保険医に対し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行うことの代償として、財産上の利益を供与されること―が禁止されている。医療法改正で新設されるオンライン診療受診施設でも、保険医療機関との関係を同様に禁止する。このため、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(薬担規則)などを改正する。

ただし、医療法におけるへき地の保険薬局では、保険医療機関と一体的な構造、一体的な経営を禁止する規定から除外する。諮問を審議した中医協総会では、事例ごとに確認する必要性を指摘する声が診療・支払各側からあがったことから、厚労省は、今回の諮問の答申事項ではないものの、個別事例については関係省令で確認することを定める方針を示した。

◎保険医療機関の管理者「保険医として3年以上診療に従事」 療担規則を改正

保険医療機関の管理者については、「保険医療機関において保険医として3年以上診療に従事した経験のある者であること」などを要件として明確化。責務として、保険医療機関内の監督責任などを明記。保険医療機関及び保険医療担当規則(療担規則)などを改正する。

答申を受けた熊木正人審議官(医療保険担当)は、「厚労省としては、関係者のご協力もいただきながら、療養担当規則等の所要の見直しの施行に向けて、適切に取り組む。この答申に基づき、速やかに省令告示等の交付手続きを行う予定であるとともに、当該規則等により、引き続き適切な医療保険制度の運営に努めてまいりたい」と述べた。
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