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厚労省 添付文書改訂を指示 子宮収縮薬、警告欄に「連続的なモニタリング」の注意喚起を記載

公開日時 2020/06/26 04:50
厚生労働省医薬・生活衛生局は6月25日、重大な副作用などが判明した医療用医薬品の添付文書を改訂するよう、日本製薬団体連合会に医薬安全対策課長通知で指示した。改訂指示があったのは各種子宮収縮薬と静脈栄養製剤・肝不全用アミノ酸製剤に関するもの。子宮収縮薬は「警告」などの項に「連続的なモニタリング」を行う旨の注意喚起を記載することになった。

静脈栄養製剤・肝不全用アミノ酸製剤は現在、▽重篤な腎障害のある患者▽高窒素血症の患者▽乏尿のある患者――が禁忌だが、ここから「透析又は血液ろ過を実施している患者」を除外して慎重投与とすることになった。

添付文書の改訂指示があった医薬品は次の通り。カッコ内は販売名/承認取得者。

【子宮収縮薬】
▽オキシトシン(アトニン-0注1単位 他/あすか製薬 他)
薬効分類:241 脳下垂体ホルモン剤
▽ジノプロスト(プロスタルモン・F注射液1000 他/丸石製薬 他)
薬効分類:249 その他のホルモン剤
▽ジノプロストン(プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」/科研製薬)
薬効分類:249 その他のホルモン剤

20年1月に承認された子宮頸管熟化薬・プロウペス膣用剤10mgの添付文書で、過強陣痛に関する事象や胎児機能不全のリスク管理の方策のひとつとして、「警告」と「重要な基本的注意」の項で「連続的なモニタリング」に関する注意喚起が記載された。オキシトシンなどの既存の子宮収縮薬でも、投与にあたって過強陣痛に関する事象や胎児機能不全に対する注意が必要なため、プロウペスと同様の「連続的なモニタリング」に関する注意喚起の必要性が検討された。結果、既存の子宮収縮薬の「警告」及び「重要な基本的な注意」の項に、「連続的なモニタリング」に関する注意喚起を記載することになった。

【静脈栄養製剤・肝不全用アミノ酸製剤】
低栄養状態または手術前後の水分、電解質、アミノ酸の補給等を目的として広く使用されている静脈栄養製剤(アミノ酸製剤、末梢静脈栄養(PPN)用製剤、中心静脈栄養(TPN)用製剤)は、「重篤な腎障害のある患者」及び「高窒素血症の患者」が禁忌とされている。PPN用製剤とTPN用製剤では「乏尿のある患者」が禁忌とされている。

このような中、17年に日本静脈経腸栄養学会、日本集中治療医学会は厚労省とPMDAに、▽透析又は血液ろ過を行っている患者では水分、電解質、アミノ酸等の低分子物質及び尿毒症性物質は透析又は血液ろ過で除去される▽透析又は血液ろ過を受ける患者の状態は多様で、複数の栄養管理法の選択肢が必要――などの理由から、静脈栄養製剤の添付文書の禁忌の項の「重篤な腎障害のある患者」から、透析又は血液ろ過を実施している患者を除外するよう求める要望書を提出した。

栄養管理を目的とした製剤ではないが、肝不全用アミノ酸製剤は、アミノ酸を配合する静注製剤のため「重篤な腎障害のある患者」が禁忌に設定され、その設定理由が静脈栄養製剤と同様なため、厚労省は静脈栄養製剤と肝不全用アミノ酸製剤を調査対象品目として、PMDAに調査を依頼した。

調査及び専門委員による協議の結果、静脈栄養製剤及び肝不全用アミノ酸製剤で禁忌とされている「重篤な腎障害のある患者」「高窒素血症の患者」「乏尿のある患者」から、「透析又は血液ろ過を実施している患者」を除外することは適切と判断し、「透析又は血液ろ過を実施している患者」を慎重投与と位置付けることになった。

また、「重要な基本的注意」の項に、尿素等除去量、蓄積量は透析の方法や病態によって異なることから、▽血液生化学検査▽酸塩基平衡▽体液バランス――などの評価により患者の状態を確認した上で投与開始及び継続の可否を判断する旨を記載することになった。
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