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ファイザー 今月中に早期退職者募集 割増退職金は年収の4年分以上 競合社転職で割増金返還へ

公開日時 2019/10/04 03:53

ファイザー日本法人は、10月上旬に早期退職者を募集することを決めた。9月末に労使間で合意した。募集対象は50歳以上のMRなどの営業担当者で、募集人数は200人弱。退職日は11月30日付。通常の退職金に割増退職金を上乗せし、転職支援を行う。割増退職金は年収ベースで4年分以上を支給する。会社が指定する競合会社に退職後3年以内に転職した場合、割増退職金の返還を求める新ルールも実施する。これまでに培った専門スキルを3年間活かせない場合を想定し、割増退職金を厚くしたようだ。

■転職制限先はMSDやノバルティスなど

一般職を対象にした早期退職者募集で、退職後の一定期間、会社指定の競合会社への転職を事実上制限する措置は業界初となる。

ファイザーでは今回、早期退職の応募者のうち、オンコロジー部門または希少疾病用医薬品部門に所属している人について、退職後3年以内に、オンコロジー部門担当者はMSDやノバルティスファーマなどに転職した場合、希少疾病用医薬品担当者はアルナイラムジャパンに転職した場合、割増退職金の返還を求める。オンコロジー担当者の転職制限先は3社あるとみられる。対象者は返還に応じる必要がある。

割増退職金の上乗せもある早期退職者募集のスキームで、ファイザーで得た専門的な知識やノウハウ、戦略のたて方が競合他社に流出しないようにする措置のようだ。

ちなみに、在職中に競合会社に就職するといった行為の禁止が就業規則で規定されることは多いが、原則として退職後の転職先を制限することはできない。しかし、就業規則や個別合意で退職後の転職先に制限をかけることはできる。ただし、その制限が「必要かつ合理的な範囲を超えていないか」との観点から、法律違反となる事案かどうか判断される。

本誌既報の通り、労働問題の専門家によると、今回のファイザーの事例の妥当性を考える際、転職制限期間の3年間に専門スキルを活かせないことの相応の対価、この期間の転職の自由を制限することを正当化できるだけの相応の対価――などを検討する必要があるという(記事はこちら)。ファイザーでは今回、労使合意に至っており、労使とも今回の割増退職金の水準は、転職制限をかける上で妥当な額と判断したといえそうだ。 

18年度薬価制度抜本改革で新薬創出等加算の要件が厳しくなり、19年度から実質的に薬価の毎年改定が行われている。市場環境の変化スピードとその厳しさが想定以上のため、同社は早期退職者を募り、コスト構造改革を行う必要があると判断した。

同社広報部は本誌取材に、「本件についてのコメントは差し控える」と述べた。

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