厚労省 流通改善ガイドラインの遵守改めて求める 未妥結減算を見据え
公開日時 2020/09/29 04:51
厚生労働省医政局経済課と保険局医療課は、事務連絡を発出し、すべての流通関係者に「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン(流通改善ガイドライン)」の遵守を改めて求めた。コロナ禍で、交渉期間が短縮されるなど、平時とは異なる流通取引のなかで、事務連絡を通じ、流通改善を再度促したい考えだ。
コロナ禍で医療機関・薬局経営が厳しさを増すなかで、購入側のバイイングパワーも増している。診療報酬上の未妥結減算を避けたい薬局や医療機関が過度な値引き要求をすることも懸念される。流通改善ガイドラインには、「医薬品の価値を無視した過大な値引き交渉の是正」が盛り込まれている。
また、2021年度からの導入が予定される中間年改定を牽制する製薬業界からは、価格交渉の期間が短くなることで、単品単価が後退し、医薬品の価値を適切に反映しない市場実勢価格となるとの声が一部にある。なお、流通改善ガイドラインには、川下取引における「早期妥結と単品単価契約の推進」も盛り込まれている。
事務連絡は、9月24日付。「流通関係者にあたっては、現在、新型コロナウイルス感染症への対応を行いながら、ガイドラインの遵守に努めていただいていると承知している」と説明。「医療用医薬品の流通改善及び医療現場への安定供給を一層推進する観点」から、流通改善ガイドラインに沿った取り組みの継続を求めた。流通当事者間で、交渉に行き詰まった場合などには、医政局経済課流通指導室の相談フォームの活用を呼びかけている。