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エンハーツの米特許係争で米特許商標庁がPGR手続き却下 第一三共は「不服」表明 法的手段等検討する

公開日時 2022/07/20 04:52
抗体薬物複合体(ADC)・エンハーツの米国特許をめぐり米Seagen社が第一三共に提起した侵害訴訟をめぐり、米国特許商標庁はSeagen社の再審理請求を認め、特許の有効性を審査する特許付与後レビュー(Post Grant Review:PGR)を進めないことを決定した。この判断に第一三共は「不服」を表明。「米国特許商標庁がPGR手続きを完了するよう、今後あらゆる法的手段等を検討して参ります」とのコメントを7月19日に発表した。

米Seagen社は、第一三共のHER2に対するADC・エンハーツに対し、20年10月19日に'039特許の侵害を主張し、テキサス州東部地区連邦地方裁判所に提訴した。これに対し、第一三共側も同年12月23日に、'039特許が無効であるとして米国特許商標庁にPGRの開始を請求。米国特許商標庁も今年4月7日にPGRの開始を決定していた。

一方、これと同じタイミングでテキサス州東部地区連邦地方裁判所が下した陪審評決は、陪審審理に至るまでの期間のSeagen社の損害額が4182万ドル(約52億円)であると判断するもので、'039特許の故意侵害があったと認定したのだ。ただ、この段階はあくまで地裁による陪審評決であり、判決が下ったわけではない。しかし、米国特許商標庁はSeagen社の再審理請求を認める決定を行い、第一三共が求めたPGR手続きを進めないと判断した。

第一三共は同日発表したプレスリリースを通じ、「当該決定は、米国特許商標庁が'039特許の有効性について判断したものではない」と述べた上で、「米国特許商標庁が、PGRを開始した後にSeagen社の再審理請求を認めたことに不服であり、米国特許商標庁がPGR手続きを完了するよう、今後あらゆる法的手段等を検討する」と強調した。

第一三共はSeagen社の前身であるSeattle Genetics, Inc.(シアトル ジェネティクス社)と2008年7月から15年6月にかけてADCの共同研究を実施していたが、現在のADC品とはまったく異なる、との立場を強調している。
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