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厚労省 MRによる不適切事例を全病院・診療所・薬局から受付 販売情報提供活動監視事業

公開日時 2019/10/02 03:52
厚生労働省は10月1日、「販売情報提供活動監視事業」をスタートさせた。製薬企業のMRやMSLによる不適切な販売情報提供活動の報告を日本全国の全病院・診療所・保険薬局から広く受け入れる体制を整える。あわせて、製薬企業の情報の適切性に疑義があるケースを収集するモニター医療機関を、大型総合病院だけでなく、精神疾患や慢性疾患患者がいる中規模病院に拡大する。事業を通じて医師、薬剤師らの医薬品評価への意識を高めてもらい、情報リテラシーを向上する狙いが込められている。報告を広く受付る体制を構築することで、不適切な医薬品情報提供の抑止力を強めたい考え。

降圧薬の臨床研究不正問題などを受け、厚労省は2016年度から、「医療用医薬品の広告活動監視モニター事業」をスタートさせた。不適切な医薬品情報提供による不利益を患者に生じさせないためには、情報の受け手である医療従事者のスキル向上も必須となる。監視モニター事業では、モニター施設・担当者は、実際の不適切事例を学ぶ事例検討会への参画する。こうした研修を通じ、「医薬品広告等を鵜呑みにすることなく、注意深く評価する意識が向上した」などとの意見があがっていた。報告の対象を全医療機関に拡大することで、「医療関係者全体の意識・技術向上につなげることができる」と判断した。さらにこうした体制が構築されることで、早期の行政指導や医療現場への注意喚起も可能になり、抑止力が高まる可能性もある。

◎医療従事者のリテラシー向上も期待

モニター施設の拡大を通じ、病院規模や診療科などの異なる施設からの情報を集積することで、収集事例の多様化も視野にいれる。収集した事例を医療従事者に対して周知することで、さらに医療従事者のリテラシー向上も期待できる。実質的に、「不適切な販売情報提供活動報告制度」の整備を図ったものと言える。

新たな制度では、事務局が選定・依頼したモニター医療機関は、適切性に疑義があると思われる販売情報提供活動に関する情報を積極的に収集し、報告する。一方で、モニター以外の医療機関の報告は一般報告に位置付け、適切性に疑義があると思われる販売情報提供活動を受けた際に「情報窓口」に報告することになる。受付た報告は、厚労省に報告されたうえで、有識者などを構成員とする事例検討会で検討される。なお、情報窓口は、ウエブサイト(https://www.murc.jp/hanbaijohoteikyo/)上で確認できる。

同省は10月1日付で、日本医師会、日本医学会、日本医学会連合、日本歯科医師会、日本薬剤師会、日本病院薬剤師会宛に通知を発出し、医療現場に広く周知を図った。

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