ノーベルファーマ 4月からMRに勤務地選択制度を導入 支店長除く約50人対象 多様な働き方に対応
公開日時 2026/02/19 04:52
ノーベルファーマは4月からMRが勤務地を選択できる新制度を導入する。支店長を除くMR約50人(正社員)を対象とするもので、従来の転勤ルールを刷新し、MR自身が希望勤務地を定期的に1年に1回申告できる。その際は「全国転勤可」を選択することも可能で、変更があった場合には随時申告を受け付ける。社命による転勤が発令された場合については、転居を要する場合に限り、従来からある赴任支度金とは別に転勤一時金を支給するとした。すでにMRには希望勤務地や赴任可能な勤務地の身上調査を終えている。同社は、社内ポジションの公募制も実施しており、昨年春には「支店長」の公募を行い、40歳代の若手支店長が誕生した。営業を含む本社ポジション等の社内公募を引き続き実施する方針だ。
◎「転勤ルールの抜本的な見直しは、MRの処遇適正化を目的としたもの」
同社管理本部人事総務部の池田五郎氏は、「全社でワークスタイルの変革を進めており、今回のMRを対象とした転勤ルールの抜本的な見直しは、MRの処遇適正化を目的としたものだ」と明かしてくれた。池田氏はまた、「全国のエリアに配属されるMRも結婚、育児、親の介護などのライフイベントに直面しており、最近では共働き世代の増加とともに転勤が困難なケースが目立ってきた」と強調。今回の見直しは、「こうした価値観や時代背景の変化に応じ、社員とその家族を中心とした勤務地の考え方でルールの策定が求められた」と説明してくれた。
営業本部における「勤務地」の考え方は、①自宅周辺での勤務、②自宅から日帰りで勤務が可能(通勤圏内)、③自宅から宿泊出張ベースで勤務が可能(片道移動時間が概ね3時間以上5時間以内)-と定めており、片道移動時間が概ね5時間以上で「自宅から勤務が不可能」な場合は、社命による転勤が発令される。移動時間はあくまで目安であり、実際の居住地、担当予定エリア等を総合的に勘案して転居が必要か否かが判断される。
◎「勤務地選択制」でも報酬レベルは維持 社命の転勤発令は「転勤一時金」支給
今回の新ルールは、MR自身が勤務地を選択できるというもの。MRは年1回行う身上調査/キャリアシートに「希望する勤務地、赴任可能な勤務地(都道府県)」を3か所以上選択して記入できる。一方で、「全国転勤可」を選択することも可能だ。また、報酬レベルについては、勤務地を限定する代わりに報酬を通常のMRより抑制するといった考え方を採用せず、選択制導入後も報酬レベルは維持するとしている。
ただ、同社の場合、MR数が約50人と小規模なため、地方都市で複数県に跨るエリアを1人で担当することがある。営業本部営業企画管理部長の山岸由門氏は、「当該勤務地への配属が必ずしも叶うわけではないという事情もある」と話し、社命による転勤で希望勤務地以外への転居を要する場合は、赴任支度料とは別に、転勤一時金を支給するとしている。また、全国転勤可のMRに対しては、異動時に同様のインセンティブを拠出するとした。
このほか、希望勤務地以外への転居を要する異動の場合、「次回は希望勤務地へ異動を原則」としたほか、転居を伴う転勤発令については、「5年以上の間隔をあけることを原則とする」こともルールに規定している。