米USTR 日本への新たな関税率は12.5% 「最恵国待遇(MFN)税率を差し引いた税率」を適応
公開日時 2026/07/24 08:00
米通商代表部(USTR)は7月23日(現地時間)、通商法301条に基づく新たな関税措置を発動すると発表した。日本への新たな関税率は12.5%。24日から発動する。ただし、国内供給が不可能になる可能性のある原材料や経済全体に混乱を引き起こす可能性のある製品などについては関税を免除するとした。なお、医薬品については、現在、保健福祉省(HHS)と最恵国待遇(MFN)価格協定を締結し、かつ商務省と研究開発拠点および生産製造拠点に関する対米投資を締結した製薬企業は2029年1月20日まで関税を猶予(関税率0%)している。
米USTRは60の国と経済圏を対象に貿易不均衡に関する調査を実施し、通商法第301条に基づく措置を講じることができると判断した。この判断を受け、7月6日までに提案された措置について書面による意見を一般から募集。USTRが提案した対応措置について2回の公聴会、2100件を超えるパブリックコメントの収集の検討、分析を経て今回の関税措置を判断するに至ったと説明している。
日本に対しての関税率は10%から12.5%に引き上げられる。医薬品については、製薬企業個社とのMFN価格制度の合意や、研究開発・生産拠点に対する対米投資に伴う関税猶予策をすでに実施しているところ。今回のUSTRの発表でも、「最恵国待遇(MFN)税率を差し引いた税率」の適応が明記されている。